モリモリ通信掲示板 
過去ログです。閲覧のみにして下さい。
さらに古い掲示板のログはこちらです(閲覧のみ)
[No.1038] Re:施工体制台帳
ワチキ 2009/04/07/20:50:26
|
前略、代理人様。
直営施工の場合、 施工体制台帳≪下請負人に関する事項≫を作成する必要はありませんが、 下請けが決定する前なら 施工体制台帳の左側だけ作成して提出しています。 (発注者と元請の関係のみ、下請負代金の規定は無視)
《下請負人に関する事項》のことでしょうか?
そうであれば 元請のあなたの会社と元請のあなたの現場が下請契約すると言うのは ありえません。
施工体制台帳≪下請負人に関する事項≫の作成目的は 施工上のトラブル・不良不適格業者の参入・一括下請等の排除であり、 建設業許可を持っていない腕の良い一人親方の排除ではありません。 (昔、こんな現場技術員がいました。)
健闘を祈ります。 見当違いならごめんなさい。
(施工体制台帳及び施工体系図の作成等) 第二十四条の七 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、 当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、 それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、 建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、 当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、 当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を 記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/pdf/10.pdf
|
|
|
|
[No.1039] Re:施工体制台帳
ワチキ 2009/04/08/09:06:09
|
どうもワチキは勘違いをしているようです。
建設業法で言うと作成する根拠がありませんが、 直営だけで施工していても、 下請業者の予定が無くても 発注者と元請の関係のみの施工体制台帳は 作成すべきと考えます。
施工上のトラブル排除の意味で作成しています。
しかし、下請契約総額3000万以下でも 作成を要求されているのが実情です。
参考にしてください。
|
|
|
|
|